FAB CLUB
- 会員規約 -
■名称及び所在地
第1条
名称:FAB CLUB (ファブクラブ)
所在地:神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-10-6 結の蔵 壱 FabLab Kamakura
■運営
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む) は、ファブラボ鎌倉の運営母体である一般社団法人 国際STEM学習協会が行います。
■目的
第3条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して共につくり学び合う喜び実感し・手を動かし、アイデアをカタチにしていきながら、ファブライフを楽しむことを目的とします。
■入会資格
第4条
①本クラブに入会できる方は、ファブラボ憲章に賛同いただき、建物やスタッフに対してお互いに尊重しあえる関係性を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
② 反社会的組織と関わる方、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
■メンバーの種類
第5条
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。
■入会手続
第6条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
■入会諸費用
第7条
本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。
※但し、2025年8月までに入会するメンバーは、該当しません。
■資格停止及び除名
第8条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
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本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) -
本クラブの施設を故意に毀損したとき。
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本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
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本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
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入会フォームに虚偽を記載したことが判明したとき。
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メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
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伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
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本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
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その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
■メンバー資格の喪失
第9条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11条に規定するメンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
■メンバー資格の譲渡禁止
第10条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
■会員証
第11条
メンバーが本クラブを利用しようとするときは、会員証を提示しなければなりません。
■会費等の支払
第12条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
■施設及び機材利用料
第13条
メンバーは、本クラブを利用する場合、延長での施設利用や別途利用料を定める機材については、その定められた利用料を支払わなければなりません。
■休会
第14条
①メンバーは、各月の10日までに本クラブの定める方法で休会手続きを行うことにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
②一回の手続きによる休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。